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E-Community 定款 

※法人格取得に向け、ただいま準備中です。​


第1章 総則

(名称)

第1条   この法人は、特定非営利活動法人 E-COMMUNITY という。

(事務所)

第2条   この法人は、主たる事務所を滋賀県野洲市に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、子どもたちや若者の、視野の拡大と生きる力の育成を行うことを目的とすると同時に、地 域の活性化を目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1) 社会教育の推進を図る活動

(2) まちづくりの推進を図る活動

(3) 子どもの健全育成を図る活動

(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

(1) 人づくりを通じた地域活性化に関する事業

(2) キャリア学習イベント等活動の企画・実施事業

(3) 普及啓発事業

(4) 子どもの健全育成を図るための講演活動等の企画・実施事業

(5) その他目的を達成するために必要な事業


第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の 3 種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動及び事業を推進するために入会した個人及び団体

(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動を支援する個人及び団体

(3) 活動会員 この法人の目的に賛同し、この法人で活動を行なう個人

(入会)

第7条

    会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものと し、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面または電子メールをもって 本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。 

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 正当な理由なく会費を継続して1年以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。

(4) 除名されたとき。

(退会)

第 10 条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第 11 条  正会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができ る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他この法人の秩序を乱す行為をしたとき。 2 賛助会員及び活動会員が、前項各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名する ことができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)

第 12 条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。


第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第 13 条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3 人以上5人以内

(2) 監事 3 人以内 2 理事のうち 1 人を代表理事とし、常務理事を若干名置くことができる。

(選任等)

第 14 条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 代表理事及び常務理事は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは 3 親等以内の親族が 1 人を超えて含まれ、 又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになっては ならない。

4 法第 20 条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第 15 条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

3 常務理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらか じめ指定した順序によって、その職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行す る。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること

(2) この法人の財産の状況を監査すること

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反す る重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること

(4) 前号の報告をするため必要がある場合に、総会を招集すること 

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請 求すること

(任期等)

第 16 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員補充又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の 3 分の 1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなけれ ばならない。

(解任)

第 18 条 理事が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。 この場合、その理事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 監事が前項各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場 合、その監事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第 19 条 役員は、その総数の 3 分の 1 以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。


第5章 総会

(種別)

第 20 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の 2 種とする。

(構成)

第 21 条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第 22 条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 正会員の除名

(5) 事業報告及び活動決算

(6) 監事の解任

(7) その他運営に関わる事項

(開催)

第 23 条 通常総会は、毎年度 1 回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が、必要と認め招集の請求をしたとき

(2) 正会員総数の 2 分の 1 以上から、会議の目的である事項を記載した書面又は電子メールをもって招集の請求 があったとき

(3) 第 15 条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき

(招集) 

第 24 条 総会は、第 23 条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。

2 代表理事は、第 23 条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から 15 日以内に臨 時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少 なくとも 5 日前までに通知をしなければならない。

(議長)

第 25 条  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。

(定足数)

第 26 条  総会は、正会員総数の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第 27 条 総会における議決事項は、第 24 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の過半数以上の同意があった場合は、この限りではない。

2 総会の議事は、この定款に特別の定めのある場合を除いては、出席した正会員の過半数をもって決し、可否 同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第 28 条  各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電 子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第 26 条、第 27 条第2項、第 29 条第1項第2号及び第 48 条の適用 については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第 29 条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者、電子メール表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を 付記すること。) (3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。


第6章 理事会

(構成)

第 30 条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第 31 条  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を必要としない業務の執行に関する事項

(4) 事業計画及び予算並びにその変更

(5) 理事の職務

(6) 借入金、その他新たな債務の負担及び権利の放棄

(開催) 

第 32 条  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 代表理事が必要と認めたとき

(2) 理事現存数の 2 分の 1 以上から、会議の目的である事項を記載した書面又は電子メールをもって招集の請求 があったとき

(3) 第 15 条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)

第 33 条  理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事は、第 32 条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から 14 日以内に理事会を 招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、 少なくとも 2 日前までに通知をしなければならない。

(議長)

第 34 条  理事会の議長は、代表理事若しくは代表理事が指名した者が、これに当たる。

(議決)

第 35 条 理事会における議決事項は、第 33 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、 議事が緊急を要するもので、出席した理事の 3 分の 2 以上の同意があった場合は、この限りではない。

2 理事会の議事は、理事現存数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第 36 条  各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メ ールをもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第 35 条第2項、第 37 条第1項第2号の適用については、理事会に出席 したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第 37 条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電子メールによる表決者にあっては、その旨を付記すること)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。


第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第 38 条  この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 入会金及び会費

(3) 寄付金品

(4) 財産から生じる収益

(5) 事業に伴う収益

(6) その他の収益

(資産の区分) 

第 39 条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。

(資産の管理)

第 40 条  この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 (会計の原則)

第 41 条  この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第 42 条  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。

(事業計画及び予算)

第 43 条  この法人の事業計画書及びこれに伴う活動予算書は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、理事会の 議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第 44 条  予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をす ることができる。 (事業報告及び決算)

第 45 条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度 終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第 46 条 この法人の事業年度は、毎年4月 1 日に始まり翌年3月 31 日に終わる。

(臨機の措置)

第 47 条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をし ようとするときは、理事会の議決を経なければならない。


第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第 48 条  この法人が、定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の 4 分の 3 以上の多数による議 決を経、かつ、法第 25 条第 3 項に規定する以下の事項を変更する場合は、所轄庁の認証を得なければならない。

2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、 所轄庁に届け出なければならない。

(解散)

第 49 条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4) 合併

(5) 破産手続き開始の決定

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総正会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第 50 条  この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、 法第 11 条第3項に掲げる法人のうち、解散を決議する総会において議決された者に譲渡するものとする。

(合併) 

第 51 条 この法人が合併しようとするときは、総会において総正会員の 4 分の 3 以上の議決を経、かつ、所轄 庁の認証を得なければならない。


第9章 公告の方法

(公告の方法)

第 52 条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第 28 条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、滋賀県協働ポータルサイト(NPO 法人の貸借対照表の公 告)に掲載して行う。


第10章 事務局

(事務局及び職員)

第 53 条  この法人は、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。 (職員の任免)

第 54 条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。

(組織及び運営)

第 55 条 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。


第 11 章 雑則

(細則)

第 56 条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

代表理事 中野誠治

理  事 大洞裕和

理  事 

理  事 

監  事 狩野秀樹

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成 31 年3月 31 日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第 44 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところに よるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第 48 条の規定にかかわらず、成立の日から平成 31 年 3 月 31 日までと する。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 正会員  個人 入会金 2,000 円、 年会費  8,000 円 団体 入会金 3,000 円、年会費 15,000 円

(2) 賛助会員 個人 1 口 3,000 円 団体 1 口 10,000 円 (1 口以上)

(3) 活動会員  個人 入会金 2,000 円、年会費 2,000 円

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